当院では、寝たきりのご老人や身体に障害をお持ちの方など通院が困難な患者様のために訪問歯科診療を行っています。診察に必要な訪問機材を取り揃え、実際の外来診療と変わらない充実した内容で診察しております。また、訪問歯科診療のために訓練された歯科医師・歯科衛生士などスタッフなどのサポート体制も充実しておりますので、補助なしでは動きがとれない方や寝たきりの方でもご安心下さい。
また訪問歯科診療は患者様ご本人だけでなく、介護者の方の負担軽減にもなります。ご自宅や病院から患者様を外部へ連れ出すことはありません。お口を清潔に保つことで口臭の軽減にもなります。
病院や、施設、またはご自宅などにお伺いいたしますので、ご本人様や介護者の方でお困りの方はお気軽にご相談下さい。
■診療内容
1.検診、義歯の修理・新製・調整、虫歯治療、歯周病治療
2.口腔ケア(ブラッシング指導など)
3.診療終了後のリコール
■ご注意
・訪問診療は、保険の範囲で行います。
(内容によって保険内で出来ない場合もあります)
・毎週同じ日時で訪問に伺わせて頂きますので患者様の予定が組みやすくなります。
※交通事情などで、若干の時間が変更があります。
※基本は1回30分程度、月4回の診療となります。
・訪問エリア
当医院より、半径16km圏内です。
・診療日及び診療時間
月曜日〜土曜日 午前10時〜午後6時まで
お口の健康は全身の状態に大きく関わっています。口腔ケアをこまめに行うことで、健康で質の高い生活を送ることができます。
自覚症状がない場合でも、9割以上の人が、口腔に関する様々な問題を抱えていると言われています。痛みを伴い緊急性を要する虫歯や義歯製作・調整と違い、軽視されがちな口腔ケアですが、放置しておくと、全身に悪影響を及ぼします。高齢者の健康度は、口腔内の状態に比例するとも言われています。痛くなったら歯科医院へ…ではなく、お口の健康を保つことが全身の健康へつながります。
当院では、口腔内を清潔に噛めるように保つことの重要性を伝え、患者様に理解・納得してもらいながら治療と並行して口腔ケアを進めていきます。何かご不明な点や質問等ございましたら、お気軽にご相談下さい。
■口腔ケアの内容
・ブラッシング指導
歯ブラシ・歯間ブラシ・デンタルフロス(糸ようじ)等を利用し、患者様一人一人に合ったブラッシング指導を行っています。
・義歯(入れ歯)の取り扱い指導
義歯の着脱・義歯の手入れ・義歯の保管方法を指導します。
■口腔ケア(治療も含む)のメリット
・言語発音機能の回復
・感染症の予防
・姿勢の矯正
・摂食障害の改善
・患者さんの口腔及び全身状態改善による介護負担の軽減
■施設の場合
1.実施場所
貴所内(ホール等)
2.費用
無料。出張費・交通費一切頂きません。
3.検診時間
一人あたり5分程度
4.検診内容
虫歯・義歯・歯周病・噛み合わせのチェック等
(ブラッシング指導も行います)
5.検診結果報告
「無料検診票」にてご報告いたします。
■実施にあたって
1.無料検診のご依頼
・無料検診票をお渡しいたします。
・「無料検診票」に検診場所と受診者を記入し提出して頂きます。
2.検診場所を確保して頂きます。
3.当日、受診者の検診場所へのご案内をお願いします。
4.検診結果のご報告
・「無料検診票」に検診結果を記入し貴所に提出いたします。
■在宅の場合
1.電話にて予約・または申込書をFAXにて送信
2.ご自宅にて歯科検診を実施
3.後日、検診結果を郵送致します。
4.診療をご希望の方は、再度予約の上、診療を開始致します。
■生活保護について
・患者様の個人負担費用は無し。
・手続きについては、患者様の住民票がある市町村の福祉事務所にて医療券の申請をし、発行してもらう(申請は患者様側でも、歯科医院側でも可能です)。
・病院などの入院患者様については、病院側がまとめる申請を行ってもらえる場合もある。
■老人保険について
・70歳を超えた方については無条件で全員加入することができる。
・65歳から69歳までの方は、次の4項目をお持ちの方は加入することができる。
1.身体障害手帳:1級から3級
2.障害年金の証書:1級・2級
3.療育手帳:重度
4.精神保健福祉手帳:1級・2級
■訪問歯科診療における個人負担費用について
・老人保健の場合:一部負担
・国民保険の場合:一部負担
・障害者の場合:一部負担
・介護保険(他の保険の個人負担費用とは別にかかります)
■訪問歯科関係の解説
1.介護認定を受けた居宅の患者様を訪問した場合は、医療保険と介護保険の請求が出ます。歯科治療などは医療保険に、介護に関わるものは介護保険に請求します。介護保険には歯科医師の居宅療養管理指導と歯科衛生士による居宅療養管理指導があります。医療保険と介護保険では、介護保険が優先的に適応されます。
2.歯科医師の居宅療養管理指導は、訪問診療に基づき、<1>利用者の同意を得た上でケアマネージャーなどに対して、介護サービス計画の策定など必要な情報提供を行った場合、<2>介護に関する指導・助言を利用者または家族に行った場合に算定します。
3.歯科衛生士による居宅療養管理指導は、居宅に訪問して療養上必要な指導として患者様の口腔内での清掃または有床義歯の清掃に関する実地指導を行った場合、算定します。
4.施設の場合、介護保険の居宅療養管理指導は算定できません。
上記のように介護保険の取り決めがあるため等、医院においては、
1.在宅患者様で介護保険をお持ちの方のみ必ず、個人負担費用(1割負担)が発生します。
2.居宅療養管理指導はケアプランに盛り込まない形で行っています。
(これは、ケアマネージャの方々の負担軽減及び他のサービスの使用枠を減らさないためです)
3.介護保険適応患者の担当ケアマネージャーの上記のことを説明の上、簡単な治療計画書を送付しています。
※ただし、生活保護の場合、個人負担費用はありません。
(生活保護の解除扶助として給付されるためです)